冒頭の注意書き
この記事は、正社員が退職代行を使うときの損害賠償について、一般的な情報として整理するものです。
実際の扱いは、雇用契約書、就業規則、退職時の状況、会社とのやり取りによって変わることがあります。
「会社から請求すると言われた」「退職代行を使うのが怖い」と感じている場合は、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士など、外部の相談先に確認しながら進めると安心です。厚生労働省は、総合労働相談コーナーで労働問題全般の相談を受け、必要に応じて助言・指導やあっせんなどを案内するとしています。
導入
正社員で退職代行を使おうとすると、
「損害賠償を請求されるのでは」
「会社に迷惑をかけたらお金を払うことになるのでは」
「退職代行を使ったこと自体が不利になるのでは」
と不安になることがあります。
特に、職場から強く引き止められている人や、退職を言い出せないほど追い詰められている人ほど、会社からの言葉を重く受け止めてしまいやすいです。
ただ、正社員の退職代行と損害賠償は、分けて考える必要があります。
退職代行を使っただけで、ただちに損害賠償が発生するとは限りません。
一方で、引き継ぎ、貸与物、無断欠勤、機密情報、契約期間などによって、会社と認識がずれることはあります。
この記事では、正社員が退職代行を使う場合に、損害賠償がどう扱われやすいのか、どこを確認すれば後悔しにくいのかを順番に整理します。
まず結論
正社員が退職代行を使っただけで、損害賠償を請求されるケースは一般的には多くありません。
大切なのは、次の3点です。
- 退職代行を使うこと自体と、損害賠償の問題は分けて考える
- 「辞めたら罰金」「退職したら一律で賠償」といった話は、そのまま受け取らず確認する
- 会社に実際の損害があると主張された場合は、内容・根拠・金額を冷静に確認する
期間の定めのない雇用契約では、解約の申入れから2週間で雇用契約が終了すると説明されています。大阪労働局のFAQでも、正社員の退職について、会社の同意がなければ退職できないものではないと案内されています。
そのため、正社員が退職代行を使う場面では、まず「退職の意思をどう伝えるか」と「会社から損害賠償と言われたときにどう確認するか」を分けて整理することが重要です。
怖くなってすぐに支払う、感情的に反論する、連絡をすべて放置する。
こうした動きは、かえって不安を大きくすることがあります。
用語の整理
退職代行とは
退職代行とは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスのことです。
ただし、退職代行には種類があります。
民間業者、労働組合が関わるサービス、弁護士が対応するサービスなどがあり、できることの範囲が異なります。
たとえば、退職の意思を伝えるだけなのか、有給消化や未払い賃金について話し合えるのか、会社から損害賠償の話が出たときに対応できるのかは、利用するサービスによって変わります。
損害賠償の請求や法的な主張が絡む場合は、弁護士に相談したほうが整理しやすい場面があります。
損害賠償とは
損害賠償とは、相手に損害を与えたとされる場合に、その損害を金銭などで補う考え方です。
ただし、退職の場面で会社が「損害賠償だ」と言ったからといって、すぐに支払いが確定するわけではありません。
確認すべきなのは、主に次のような点です。
- 何によって損害が出たとされているのか
- 実際にどのような損害が発生したと説明されているのか
- 金額の根拠はあるのか
- 労働者側にどの程度の責任があるとされているのか
- 契約書や就業規則には何と書かれているのか
つまり、損害賠償は「会社が怒っているから払うもの」ではなく、内容と根拠を確認して考えるものです。
「辞めたら罰金」と「実際の損害」は分けて考える
退職時によく不安になりやすいのが、
「辞めたら違約金」
「急に辞めたら〇万円」
「退職代行を使ったら損害賠償」
という言葉です。
労働基準法第16条について、労働局は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけないと説明しています。たとえば「途中でやめたら違約金を払え」「会社に損害を与えたら〇〇円払え」といった例が示されています。
一方で、同じ説明の中で、あらかじめ金額を決めておくことは禁止されているが、現実に労働者の責任で発生した損害について賠償を請求することまで禁じたものではないともされています。
ここが、退職代行と損害賠償で誤解されやすい部分です。
「一律の罰金」と「実際に発生したとされる損害の請求」は、同じではありません。
仕組み
正社員が退職する流れ
正社員は、多くの場合、期間の定めのない雇用契約で働いています。
この場合、退職の意思表示をしたあと、一定期間を経て雇用契約が終了するという考え方になります。大阪労働局のFAQでは、期間の定めのない雇用契約について、解約の申入れの日から2週間で終了すると説明されています。
ただし、会社の就業規則で「退職の申し出は1か月前」などと定められていることもあります。
そのため、実務上は次のような流れで確認することが多いです。
- 雇用契約書を見る
- 就業規則の退職規定を見る
- 退職希望日を決める
- 有給休暇の残日数を確認する
- 貸与物や引き継ぎ資料を整理する
- 会社からの連絡窓口を確認する
- 必要に応じて退職代行や専門家へ相談する
退職代行を使う場合も、この流れそのものが消えるわけではありません。
本人が直接言わない代わりに、退職の意思や連絡事項をどう伝えるかが変わるだけです。
退職代行を使った場合の流れ
退職代行を使う場合、一般的には次のように進みます。
まず、本人が退職代行サービスに依頼します。
その後、退職代行側が会社に連絡し、本人の退職意思、今後の連絡方法、退職日、有給休暇、貸与物の返却などを伝えます。
会社から確認事項が出る場合もあります。
その内容が、単なる事務確認なのか、交渉なのか、法的な請求なのかで対応が変わります。
ここで注意したいのは、退職代行サービスによって対応範囲が違うことです。
会社から「損害賠償を請求する」と言われた場合、一般的な連絡代行だけでは対応が難しいことがあります。
その場合は、退職代行サービスだけで抱え込まず、弁護士や労働相談窓口に確認することが大切です。
損害賠償の話が出やすい場面
退職代行を使ったときに、会社側から損害賠償という言葉が出やすいのは、次のような場面です。
- 突然出社しなくなった
- 重要な引き継ぎがまったくされていない
- 貸与物を返していない
- 業務データや機密情報を持ち出した疑いがある
- 会社のお金や備品の扱いに問題がある
- 契約期間の途中で退職する契約社員などのケース
- 退職前後の言動で会社と大きく揉めた
ただし、これらがあるからといって、すぐに損害賠償が決まるわけではありません。
会社が何を損害と考えているのか。
それが本当に本人の責任によるものなのか。
金額に根拠があるのか。
このあたりを確認する必要があります。
給料から勝手に引かれる不安
「損害賠償と言われたら、最後の給料から引かれるのでは」と不安になる人もいます。
賃金の支払いについて、厚生労働省は、労働基準法第24条により、賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと案内しています。
そのため、退職代行を使ったからといって、会社が自由に損害賠償名目で給料を減らしてよいと単純に考えるものではありません。
もし、給与明細や振込額に不自然な控除がある場合は、給与明細、雇用契約書、就業規則、会社からの通知を確認し、必要に応じて労働基準監督署や専門家に相談すると整理しやすいです。
働き方で何が変わる?
正社員で見方が変わるポイント
正社員の場合、多くは期間の定めのない雇用です。
そのため、退職代行を使うときも、まずは「退職の意思表示がされているか」「退職日をどう整理するか」が中心になります。
会社が強く引き止めていても、会社の同意がなければ一切辞められない、というものではないと説明されています。
ただし、就業規則や引き継ぎの扱い、貸与物の返却は別です。
会社のパソコン、スマートフォン、社員証、制服、鍵、書類などを返さないままにすると、退職後のトラブルにつながることがあります。
損害賠償を避けるというより、余計な不安材料を残さないために、返却物と連絡記録を整えておくことが大切です。
契約社員やパートで注意したいポイント
契約社員や一部のパート・アルバイトでは、契約期間が決まっていることがあります。
期間の定めがある雇用契約では、正社員のようにいつでも同じ形で退職できるとは限らない場合があります。
大阪労働局のFAQでは、期間の定めがある雇用契約について、やむを得ない事由がある場合は直ちに契約解除できるとしつつ、その事由が一方の過失によるときは損害賠償に応じなければならないと説明しています。
そのため、契約社員で退職代行を使う場合は、契約期間、更新時期、退職理由、やむを得ない事情の有無を整理しておくとよいでしょう。
パートやアルバイトでも、契約期間がある場合は同じように確認が必要です。
派遣社員の場合は派遣元との関係も見る
派遣社員の場合、実際に働いている場所は派遣先ですが、雇用契約を結んでいるのは派遣元であることが多いです。
そのため、退職代行や損害賠償の不安がある場合も、まず確認すべき相手は派遣元になります。
派遣先に迷惑がかかるのではと感じても、契約や手続きの窓口は派遣元です。
退職代行を使う場合も、派遣元への連絡、契約期間、派遣先への貸与物、勤怠の締め、最終給与などを確認することが大切です。
業務委託やフリーランスは「退職」ではなく契約終了
業務委託やフリーランスは、正社員のような雇用ではありません。
そのため、「退職代行」というより、業務委託契約や請負契約、準委任契約などの終了手続きとして考えることが多いです。
この場合、損害賠償の見方も雇用とは変わります。
契約書に、解約方法、通知期限、途中解約、成果物、納期、秘密保持、損害賠償の範囲などが書かれていることがあります。
雇用の退職と同じ感覚で進めると、認識のずれが起きやすいです。
業務委託やフリーランスで「辞めたい」「案件を降りたい」と考えている場合は、退職代行ではなく、契約書と取引条件を確認したうえで、必要なら弁護士などに相談するほうが合うことがあります。
メリット
直接言えない状況でも退職意思を伝えやすい
退職代行の大きなメリットは、本人が直接会社に言えない状況でも、退職の意思を伝えやすくなることです。
上司が怖い。
退職を切り出すと怒鳴られそう。
何度言っても引き止められる。
会社に行こうとすると体調が悪くなる。
このような状態では、自分だけで退職手続きを進めるのが難しくなることがあります。
退職代行を使うことで、最初の連絡の負担を減らせる場合があります。
感情的なやり取りを避けやすい
損害賠償の不安があるときほど、会社との直接のやり取りで混乱しやすいです。
「迷惑をかけた」
「訴えると言われた」
「家に行くと言われた」
「親に連絡すると言われた」
こうした言葉を受けると、冷静に判断しづらくなります。
退職代行を通すことで、連絡窓口を整理し、感情的なやり取りを減らせることがあります。
ただし、損害賠償の具体的な請求や交渉に入る場合は、退職代行の種類によって対応できる範囲が変わります。
確認事項を文章で残しやすい
退職代行を使うときは、退職日、有給休暇、貸与物、離職票、源泉徴収票、最終給与などを文章で整理しやすくなります。
損害賠償をめぐる不安でも、記録は大切です。
電話だけで済ませるより、メールや書面でやり取りを残しておくと、あとから確認しやすくなります。
「言った」「言わない」の状態を減らすことは、退職後の後悔を減らすことにもつながります。
デメリット/つまずきポイント
退職代行なら何でも任せられると思ってしまう
退職代行を使うと、すべてを代わりに解決してくれるように感じるかもしれません。
しかし、実際にはサービスごとに対応範囲が違います。
退職意思の伝達だけなのか。
有給休暇や未払い給与について話せるのか。
会社から損害賠償を言われたときに対応できるのか。
ここを確認しないまま依頼すると、会社から強い言葉が出たときに困ることがあります。
特に、損害賠償という言葉が出ている場合は、弁護士対応の有無を確認しておくと安心です。
会社からの言葉をそのまま信じてしまう
「退職代行を使ったら損害賠償」
「急に辞めたから全額請求」
「後任が見つからないから賠償」
このように言われると、とても怖く感じます。
しかし、会社の言葉がそのまま確定した結論とは限りません。
損害賠償の話が出たら、まずは次のように整理します。
- 何に対する損害なのか
- 金額はいくらなのか
- 計算根拠はあるのか
- 書面で請求されているのか
- 自分の行動と損害にどのような関係があるとされているのか
- 退職代行を使ったこと自体が理由なのか、別の事情が理由なのか
怖い言葉ほど、すぐに反応しないことが大切です。
引き継ぎを完全に放置してしまう
退職代行を使うと、もう会社と関わりたくないと感じることがあります。
その気持ちは自然です。
ただ、引き継ぎ資料、担当業務の一覧、進行中の案件、パスワードの扱い、社内ルール上の返却物などをまったく整理しないままだと、会社との摩擦が残りやすくなります。
体調や精神的な限界で出社できない場合でも、自宅でできる範囲でメモを残す、貸与物を郵送する、必要書類をまとめるなど、できることはあります。
完璧な引き継ぎでなくても、できる範囲を残すことで、後から「何もしていない」と言われる不安を減らしやすくなります。
退職理由を過度に説明しすぎる
損害賠償が怖いからといって、退職理由を細かく説明しすぎると、かえって話が複雑になることがあります。
退職理由は、基本的には一身上の都合や体調面の事情など、必要な範囲で伝える形でも整理できます。
もちろん、ハラスメント、未払い賃金、長時間労働、体調悪化などがある場合は、記録を残して相談する意味があります。
ただ、会社を説得するために自分を責めたり、相手の納得を得ようとし続けたりする必要はありません。
確認チェックリスト
退職代行で損害賠償が不安なときは、次の点を確認しておくと整理しやすいです。
- 雇用契約書に契約期間の定めがあるか
- 就業規則に退職申し出の期限がどう書かれているか
- 自分が正社員、契約社員、派遣社員、パート/アルバイトのどれに当たるか
- 退職希望日と最終出勤日をどう考えるか
- 有給休暇の残日数があるか
- 引き継ぎ資料を作れる状態か
- 貸与物の一覧を作ったか
- パソコン、スマートフォン、社員証、制服、鍵、書類などを返せるか
- 業務データや顧客情報を個人端末に残していないか
- 会社から「損害賠償」と言われた記録があるか
- 請求が口頭だけなのか、書面やメールで来ているのか
- 金額と根拠が示されているか
- 最終給与や退職金から不自然な控除がないか
- 退職代行サービスが損害賠償の話に対応できる範囲を確認したか
- 必要に応じて、総合労働相談コーナー、労働基準監督署、弁護士に相談できるか
特に、会社から具体的な金額を出された場合は、すぐに支払う前に確認しましょう。
「怖いから払う」ではなく、「内容を確認してから判断する」という順番が大切です。
ケース
Aさん:正社員で退職代行を使い、損害賠償が怖かったケース
Aさんは、正社員として働いていました。
人手不足の職場で、退職を切り出すたびに強く引き止められていました。
上司からは、
「今辞めたら会社に損害が出る」
「退職代行なんて使ったら損害賠償になる」
と言われていました。
Aさんは怖くなり、退職を先延ばしにしていました。
しかし、出勤前に動悸が出るようになり、自分で退職を伝えるのが難しくなりました。
そこで、退職代行を使う前に、雇用契約書と就業規則を確認しました。
契約期間の定めはなく、退職の申し出については就業規則に記載がありました。
あわせて、有給休暇の残日数、貸与物、担当業務の引き継ぎメモを整理しました。
退職代行を通じて退職意思を伝えたあと、会社から損害賠償という言葉は出ましたが、具体的な金額や根拠は示されませんでした。
Aさんはすぐに反応せず、書面で内容を示してもらうようにしました。
その後、貸与物を返却し、引き継ぎメモを送付しました。
Aさんにとって大切だったのは、会社の強い言葉をそのまま結論にしなかったことです。
退職代行を使うこと自体と、損害賠償の話を分けて考えたことで、必要以上に自分を責めずに進められました。
Bさん:フリーランスで案件を降りたくなり、損害賠償が不安だったケース
Bさんは、フリーランスとして業務委託で仕事を受けていました。
正社員ではありませんでしたが、働き方は会社員のように近く、毎日クライアントの指示を受けていました。
体調を崩し、案件を続けるのが難しくなったため、退職代行のようなサービスを使って連絡したいと考えました。
しかし、契約書を確認すると、途中解約、納期、成果物、秘密保持、損害賠償に関する条項がありました。
Bさんは、正社員の退職とは違い、まず契約終了の条件を確認する必要があると気づきました。
そこで、取引条件、納品済みの成果物、未対応の作業、クライアントから受け取っているデータを整理しました。
そのうえで、体調面から継続が難しいこと、引き継げる範囲、納品済みの範囲を文章で伝えました。
Bさんの場合、退職代行というより、業務委託契約の終了手続きとして考える必要がありました。
雇用と非雇用では、同じ「辞めたい」でも確認する場所が変わります。
正社員は雇用契約と就業規則を中心に見ますが、フリーランスは業務委託契約書と取引条件を中心に確認することが大切です。
Q&A
正社員が退職代行を使うと損害賠償されますか?
短い結論としては、退職代行を使っただけで損害賠償が決まるとは考えにくいです。
ただし、会社が実際の損害を主張してくる場合はあります。
その場合は、退職代行を使ったこと自体が理由なのか、引き継ぎ、貸与物、機密情報、無断欠勤、契約期間など別の事情が理由なのかを分けて確認しましょう。
請求内容が具体的でない場合は、金額、根拠、請求理由を文章で確認することが大切です。
「辞めたら損害賠償」と言われたら払わないといけませんか?
すぐに支払う前に、内容を確認する必要があります。
労働契約では、あらかじめ「途中で辞めたら違約金」「会社に損害を与えたら〇万円」といった形で金額を予定することについて、労働局が注意点を示しています。
ただし、実際に労働者の責任で損害が発生したと主張される場合は、別途確認が必要になることがあります。
怖くても、口頭の圧力だけで判断せず、書面で内容を確認し、労働相談窓口や弁護士に相談すると安心です。
会社や案件によって違う部分はどこですか?
違いやすいのは、契約期間、退職申し出の期限、業務内容、貸与物、引き継ぎの必要性、損害賠償条項の有無です。
正社員なら、雇用契約書と就業規則を確認します。
契約社員やパート/アルバイトなら、契約期間の有無を見ます。
派遣社員なら、派遣元との契約や連絡先を確認します。
業務委託やフリーランスなら、退職ではなく契約終了として、業務委託契約書、取引条件、成果物、納期、秘密保持などを確認することになります。
同じ「辞める」でも、働き方によって見る場所が変わります。
まとめ
- 正社員が退職代行を使っただけで、損害賠償がすぐに決まるとは限りません
- 「退職代行を使うこと」と「実際の損害があるか」は分けて考えることが大切です
- 「辞めたら罰金」「一律で賠償」といった言葉は、そのまま受け取らず内容を確認しましょう
- 損害賠償と言われたら、金額、根拠、理由、書面の有無を確認すると整理しやすいです
- 契約書、就業規則、貸与物、引き継ぎ、最終給与を見ておくと、退職後の不安を減らしやすくなります
退職代行を考えるほど追い詰められているときは、会社の言葉がとても重く感じられます。
けれど、損害賠償という言葉が出たからといって、すぐに自分だけが悪いと決めつける必要はありません。
まずは、働き方、契約内容、会社の主張、確認先を分けて整理すること。
違いが見えてくると、次に取る行動も少しずつ選びやすくなります。


コメント