介護現場では、服薬介助や血圧測定、軟膏の塗布など、医療に近い支援を求められることがあります。
そのため、**「これは介護職がしてもよいのか」「看護師に頼むべき処置なのか」**と判断に迷う人も少なくありません。家族や先輩職員から頼まれ、断ってよいのかわからない場面もあるでしょう。
介護職ができる範囲は、行為の名前だけでは決まりません。利用者さんの状態、医師や看護職員の判断、職場の実施体制、介護職員が受けた研修などを含めて判断する必要があります。
この記事でわかること
・介護職ができる医療行為の基本的な範囲
・「原則として医行為ではない行為」の考え方
・服薬介助やバイタル測定で注意すること
・喀痰吸引や経管栄養を実施できる条件
・介護職ではできない処置の具体例
・判断に迷ったときの報告・確認方法
介護職ができる医療行為には明確な境界がある
法律上は「医療行為」より「医行為」という言葉が使われる
一般には、注射や傷の処置、薬の管理などをまとめて「医療行為」と呼ぶことがあります。
一方、法律や厚生労働省の通知では、主に「医行為」という言葉が使われています。医行為とは、医師の医学的判断や技術がなければ、身体に危害を及ぼすおそれがある行為を指します。
医師や看護師などの資格を持たない介護職が、医行為を業務として自由に行うことはできません。ただし、介護現場で行われるすべての健康管理や身体への支援が、医行為に当たるわけではありません。厚生労働省は、体温測定や一定条件下の服薬介助などを「原則として医行為ではない行為」として整理しています。(厚生労働省)
最初に押さえたいこと
介護職が行えるのは、医療職と同じ処置ではありません。
主に次の2つです。
・原則として医行為に当たらない日常生活上の支援
・研修や事業所登録などの条件を満たして行う喀痰吸引・経管栄養
「原則として医行為ではない」なら何でもできるわけではない
「原則として医行為ではない」と聞くと、介護職なら誰でも実施できるように感じるかもしれません。
しかし、実際には利用者さんの状態によって判断が変わります。普段は介護職が行っている処置でも、次のような場合は医療職による専門的な管理が必要になる可能性があります。
・体調が急に変化している
・傷や炎症、出血がある
・薬の副作用が疑われる
・誤嚥や窒息の危険性が高い
・医療機器の状態が普段と違う
・処置中に痛みや強い抵抗がある
厚生労働省のガイドラインでも、病状が不安定な場合には、通常は医行為に当たらない行為でも医行為として扱われる可能性があるとされています。利用者さんの状態が普段と異なる場合は、医師や看護職員へ連絡することが基本です。
介護福祉士だからすべてできるわけではない
介護福祉士は介護の国家資格ですが、医師や看護師と同じ医療資格ではありません。
そのため、介護福祉士であっても、注射や点滴、採血、褥瘡の治療などを自由に行えるわけではありません。また、無資格の介護職と介護福祉士で、日常的な服薬介助や体温測定の範囲が必ず大きく変わるわけでもありません。
大切なのは資格名だけではなく、次の条件です。
| 判断に必要なこと | 確認する内容 |
|---|---|
| 利用者さんの状態 | 容態が安定しているか |
| 医療職の判断 | 介護職が実施してよいと確認されているか |
| 実施方法 | 手順書や個別の指示があるか |
| 介護職員の能力 | 必要な研修や指導を受けているか |
| 職場の体制 | 異常時に看護師や医師へ連絡できるか |
「以前の職場ではやっていた」「先輩ができると言った」だけで判断しないことが重要です。
日常の介護で実施できる行為と注意したい条件
体温・血圧・酸素飽和度は測定できても診断はできない
介護職は、一定の条件下で次のような測定を行えます。
・体温計による体温測定
・自動血圧計や半自動血圧計による血圧測定
・パルスオキシメーターによる酸素飽和度の測定
・脈拍や呼吸状態などの観察
測定して記録し、決められた基準に沿って報告することは介護職の重要な役割です。
ただし、測定結果を基に病名を判断したり、薬を飲ませるか決めたりすることはできません。例えば血圧が高かった場合に、介護職の判断で降圧薬を中止したり追加したりすることは避けます。
事前に「血圧がこの数値以上なら看護師へ連絡する」と決められている場合は、その指示に沿って報告します。数値が基準内でも、顔色不良、息苦しさ、反応の鈍さなどがあれば、数値だけで問題ないと判断してはいけません。測定値を使った投薬の要否などの医学的判断は医行為に当たり、異常値は医師や看護職員へ報告すべきとされています。(厚生労働省)
爪切りや口腔ケアも状態によって対応が変わる
日常的な清潔保持として、介護職が行えるものには次のような行為があります。
・歯ブラシや綿棒を使った日常的な口腔ケア
・入れ歯の着脱や洗浄
・耳垢塞栓ではない通常の耳垢の除去
・異常のない爪の爪切りやヤスリがけ
・軽微な切り傷や擦り傷への簡単な処置
ただし、爪の周囲に腫れ、化膿、出血がある場合や、糖尿病などによって専門的な管理が必要な場合は、通常の爪切りとして扱えないことがあります。
口腔ケアも同様です。出血が続く、口腔内に強い痛みがある、重度の歯周病が疑われる、誤嚥の危険性が高いといった場合は、看護師や歯科医師、歯科衛生士などへの確認が必要です。厚生労働省の通知でも、爪や口腔内に異常がなく、専門的な管理を必要としないことが前提とされています。(厚生労働省)
実施前の観察ポイント
□ 赤みや腫れがないか
□ 出血や化膿がないか
□ 利用者さんが痛みを訴えていないか
□ 普段と見た目が違わないか
□ 医療職から中止や注意の指示が出ていないか
服薬介助は処方内容どおりに支援する行為
介護職が行う服薬介助は、薬を処方したり、服用量を決めたりする行為ではありません。
医師の処方と薬剤師の服薬指導に基づき、利用者さんごとに準備された薬を、決められた時間と方法で使用できるよう支援する行為です。
一定の条件下では、次のような介助が認められています。
・一包化された内服薬の服薬介助
・分包された液剤の服薬介助
・点眼薬の点眼介助
・処方された軟膏の塗布
・湿布の貼付
・坐薬の挿入介助
・鼻腔への薬剤噴霧
・吸入薬の使用介助
ただし、褥瘡への軟膏処置や、皮膚状態の判断を伴う処置は別です。また、利用者さんの容態が安定していること、副作用のための連続的な観察が必要ないこと、誤嚥などの専門的な配慮が必要ないことなどが前提になります。(厚生労働省)
2025年12月の厚生労働省通知では、条件を満たす場合に、一包化された薬をお薬カレンダーへセットすることや、服用直前にPTPシートから薬を取り出すこと、専門的管理が不要と確認された皮膚へ一定の湿布を貼ることも整理されました。ただし、本人・家族の依頼、医師や看護職員等による確認、用法の遵守などが必要であり、職場の判断なく個人で始めてよいという意味ではありません。
排泄や医療機器に関係する支援にもできる範囲がある
排泄に関係する行為では、条件を満たせば次のような支援を行えることがあります。
・ストーマ装具内の排泄物を捨てる
・専門的管理が不要なストーマ装具を交換する
・自己導尿に使う物品の準備や体位保持
・膀胱留置カテーテルの蓄尿バッグから尿を廃棄する
・尿量や尿の色を確認する
・専門的管理が不要と確認された人の陰部洗浄
・規格を満たす市販のグリセリン浣腸器を使用する
ストーマ装具の交換は、ストーマと周囲の皮膚が安定し、専門的管理が不要と医療職が判断した場合に限られます。皮膚にただれや出血がある場合、装具が合わない場合、ストーマの色や形に変化がある場合は、介護職だけで対応しません。
また、2025年12月の通知では、蓄尿バッグが破損したり、膀胱留置カテーテルから外れたりした際、医師または看護職員の立会いの下で安全に行えると事前確認された実施者が、未開封・未使用の蓄尿バッグを接続する行為も整理されました。これは定期交換を自由に行えるという意味ではなく、限定された状況と手順で行うものです。
喀痰吸引と経管栄養は研修を受けた人だけが実施できる
喀痰吸引はすべての介護職ができる処置ではない
喀痰吸引は医行為ですが、制度上の条件を満たした介護福祉士や介護職員は、介護施設や在宅などで実施できる場合があります。
対象となるのは、主に次の範囲です。
・口腔内の喀痰吸引
・鼻腔内の喀痰吸引
・気管カニューレ内部の喀痰吸引
口腔内と鼻腔内の吸引は、咽頭の手前までが限度とされています。吸引チューブを深く挿入することや、決められた範囲を超えて実施することは危険です。
喀痰吸引を実施するには、介護職員個人が研修を修了するだけでは足りません。勤務先も登録事業者となり、医師の指示、看護職員との連携、安全管理、計画書や報告書の作成などの体制を整える必要があります。
経管栄養も対象者ごとの実地研修が必要になる
介護職が条件付きで行える経管栄養には、次のものがあります。
・胃ろうによる経管栄養
・腸ろうによる経管栄養
・経鼻経管栄養
ただし、胃ろうや腸ろうの周囲に問題がないことの確認や、経鼻チューブが正しく胃内に入っていることの確認は、医師または看護職員が行います。
介護職が自己判断でチューブの位置を確認したり、いつもと違う状態のまま注入を開始したりしてはいけません。利用者さんごとの実地研修を終えていない行為については、たとえ別の利用者さんで経験があっても実施できない場合があります。
経管栄養を始める前の確認
□ 医師または看護職員による開始前の確認が済んでいるか
□ 注入する栄養剤・量・速度・時間が指示どおりか
□ 利用者さんの表情や呼吸状態に変化がないか
□ チューブの固定位置が普段と変わっていないか
□ 嘔気、腹部膨満、咳き込みなどがないか
「研修を受けたことがある」だけでは実施できない
以前の職場で喀痰吸引をしていた人でも、転職先ですぐに同じ処置ができるとは限りません。
新しい職場が登録事業者であるか、対象者に必要な実地研修を修了しているか、医師の指示書や個別計画が整っているかを確認する必要があります。
また、職場が人手不足だからという理由で、未研修の職員に吸引や経管栄養を任せることは適切ではありません。
注意
「見たことがある」「先輩に一度教えてもらった」という経験は、制度上必要な研修や認定の代わりにはなりません。
実施資格や登録状況がわからない場合は、管理者や看護師へ確認しましょう。
介護職ではできない処置と自己判断してはいけない行為
注射・点滴・採血は介護職の業務ではない
介護職は、原則として次のような処置を行えません。
・注射
・点滴の針の挿入や抜去
・採血
・インスリン注射そのもの
・膀胱留置カテーテルの挿入や抜去
・経鼻チューブの挿入
・傷口の縫合や専門的な処置
インスリンについては、本人が自己注射する際の声かけ、見守り、未使用の注射器の手渡し、使用後の片付けなどを行える場合があります。しかし、介護職が代わりに注射することとは別です。
また、本人が確認した血糖値が、医師から指定された範囲に入っているか確認する支援は認められる場合がありますが、介護職が血糖値を基に投与量を変更することはできません。(厚生労働省)
薬の量や飲ませ方を介護職が変更してはいけない
服薬介助ができるからといって、薬に関するすべての対応ができるわけではありません。
次のような行為は避けます。
・血圧が低いから降圧薬を中止する
・痛みが強そうだから薬を追加する
・眠そうだから睡眠薬を抜く
・飲みにくそうだから自己判断で粉砕する
・複数の薬を勝手に混ぜる
・飲み忘れた薬を次の時間にまとめて飲ませる
・頓服薬を使うか介護職だけで判断する
頓服薬について事前に具体的な使用基準が示されている場合でも、職場の手順に従い、必要に応じて看護師へ確認します。
薬を渡す支援と、薬を使うべきか判断することは別です。曖昧な指示のまま服薬させないことが、利用者さんと介護職員の双方を守ります。
褥瘡や深い傷の処置は看護師へつなぐ
軽い擦り傷の洗浄や、汚れたガーゼの交換などは、専門的な判断や技術を必要としない範囲で行えることがあります。
一方、次のような状態では、介護職だけで処置を続けないようにします。
・褥瘡がある
・傷が深い
・出血が止まらない
・膿や強い臭いがある
・赤みや腫れが広がっている
・皮膚が黒く変色している
・強い痛みや発熱がある
軟膏が処方されていても、褥瘡への塗布や傷の状態を見て塗り方を変える行為は、通常の服薬介助とは異なります。看護師や医師の指示を確認しましょう。
酸素や医療機器は決められた範囲を超えて操作しない
在宅酸素療法では、医師から指示された流量を、酸素が流れていない状態で事前に設定する準備や、機器の清掃、加湿瓶の蒸留水交換などを行える場合があります。
ただし、酸素吸入の開始や停止は、原則として医師、看護職員または利用者本人が行います。流量が低そう、高そうと感じても、介護職が自己判断で変更してはいけません。(厚生労働省)
酸素マスクやカニューレがずれた場合は、事前に決められた条件と手順に従います。息苦しさ、顔色不良、意識状態の変化がある場合は、単に元へ戻して様子を見るのではなく、看護師への連絡や緊急対応を優先します。
「これをやってよいのか」と迷ったときの対応
行為の名前ではなく5つの条件を確認する
判断に迷ったときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
実施前の5項目
□ 個別のケアプランや指示書に記載されているか
□ 医師・看護職員から介護職が実施してよいと確認されているか
□ 利用者さんの状態は普段どおりで安定しているか
□ 自分は必要な研修や説明を受けているか
□ 異常時の連絡先と中止基準が決められているか
1つでも不明な項目があれば、その場で実施せず、看護師や上司へ確認する方が安全です。
介護職が「できません」と言うことは、利用者さんを放置することではありません。適切な専門職へつなぐことも介護職の大切な役割です。
看護師への報告は観察した事実を具体的に伝える
「何となく変です」だけでは、看護師も状況を判断しにくくなります。
次の内容を整理して報告しましょう。
・いつから変化しているか
・何をしようとしていたか
・普段と何が違うか
・体温、血圧、脈拍、酸素飽和度
・呼びかけへの反応
・痛み、出血、嘔吐、呼吸苦の有無
・すでに行った対応
例えば、次のように伝えます。
報告例
「10時の服薬介助前に血圧を測定したところ、86/52でした。普段は120前後です。顔色が悪く、立ち上がるとふらつくと話しています。薬はまだ服用していません。服薬してよいか確認をお願いします」
介護職がすべきなのは「この薬は中止だと思います」と診断することではなく、確認できた事実を正確に伝えることです。
家族や先輩から頼まれても曖昧なまま実施しない
家族から「家ではいつもやっているからお願い」と言われたり、先輩から「みんなやっているから大丈夫」と言われたりすることもあります。
しかし、家族が自宅で行う行為と、介護職が業務として行う行為では、考え方が異なる場合があります。また、職場内で長く続いている方法が、現在の通知や手順に合っているとは限りません。
断りにくいときは、次のように伝えるとよいでしょう。
確認するときの伝え方
「安全に行うため、看護師の指示を確認してから対応します」
「私の判断だけでは実施できないため、管理者へ確認します」
「現在の指示書に記載がないので、まず看護師へ相談させてください」
その場の空気に流されて実施するより、確認した記録を残す方が、利用者さんの安全につながります。
急変時は通常業務の範囲より緊急対応を優先する
呼吸がない、意識がない、大量出血があるなど、明らかな緊急事態では、通常の「介護職ができる医療行為」の範囲を考えて立ち止まるのではなく、職場の緊急時マニュアルに従います。
周囲へ応援を求め、看護師や管理者へ連絡し、必要に応じて119番通報を行います。救命講習で身につけた胸骨圧迫やAEDの使用なども、緊急時の救命対応として行います。
一方、緊急性がない場面で「もしものため」と医療処置を先回りして行うことは避けます。緊急時の応急対応と、日常業務として医療処置を繰り返すことは分けて考える必要があります。
まとめ
介護職ができる医療行為は、単純に「この処置はできる」「これはできない」と行為名だけで区切れるものではありません。
体温や血圧の測定、服薬介助、日常的な口腔ケアなどは介護職が行える場合があります。しかし、利用者さんの容態が不安定な場合や、専門的な判断・技術が必要な場合は、同じ行為でも医師や看護職員へ任せる必要があります。
喀痰吸引と経管栄養は、一定の研修を受けた介護福祉士や介護職員が、登録された事業所で、医師・看護職員と連携して行うものです。すべての介護職員が実施できるわけではありません。
この記事のまとめ
・介護職が医行為を自由に行うことはできない
・バイタル測定はできても医学的な診断や投薬判断はできない
・服薬介助は処方と指示どおりに支援する行為である
・注射、点滴、採血、薬の調整などは介護職だけで行わない
・喀痰吸引と経管栄養には研修、認定、事業所の登録が必要
・利用者さんの状態が普段と違う場合は実施せず医療職へ相談する
介護現場では、「やってあげた方が早い」と感じる場面もあります。しかし、介護職が自分の判断で医療処置を広げることは、利用者さんの安全だけでなく、自分自身を危険にさらす可能性があります。
判断に迷ったときは、いったん止める、状態を観察する、看護師や上司へ報告するという流れを基本にしましょう。確認する姿勢は、知識不足ではなく、安全な介護を続けるために必要な専門性です。


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