介護職で働いていると、勤務時間が終わっても記録が残っていたり、申し送りが長引いたり、利用者さんの対応で帰れなかったりすることがあります。
そのため、「介護職ならサービス残業は当たり前なのかな」「少しくらい残って働くのは仕方ないのかな」と感じてしまう人も少なくありません。
しかし、介護現場が忙しいことと、残業代が支払われないことは別の問題です。人手不足や急な対応がある仕事だからこそ、労働時間や残業代の扱いをあいまいにすると、心身の負担が大きくなり、長く働き続けることが難しくなります。
この記事では、介護職でサービス残業が起こりやすい場面、違法性の考え方、辞める前に確認すべきこと、改善しない職場を見極めるポイントを解説します。
この記事でわかること
・介護職でサービス残業が起こりやすい場面
・サービス残業が問題になる理由
・残業代が出る可能性がある業務の考え方
・辞める前に確認したい勤怠・給与明細の見方
・職場に相談するときの伝え方
・サービス残業が続く職場を避けるための確認ポイント
介護職でサービス残業が「当たり前」と感じやすい場面
記録や申し送りが勤務時間内に終わらない
介護職のサービス残業で多いのが、記録や申し送りが勤務時間内に終わらないケースです。
介護記録、排泄記録、食事量、水分量、転倒リスクの共有、夜勤者への申し送りなどは、利用者さんの安全に関わる大切な仕事です。現場が忙しい日は、勤務中に記録を書く時間が取れず、退勤後にまとめて入力することもあります。
このとき注意したいのは、「記録は仕事ではない」わけではないという点です。記録は介護業務の一部です。利用者さんの状態を次の職員へつなぐために必要な業務であり、職場から求められているなら、単なる個人の好意とは言いにくい場合があります。
もちろん、職場によって記録の方法や入力時間の取り方は違います。タブレットでその場入力できる職場もあれば、紙記録で後からまとめる職場もあります。大切なのは、記録が常に勤務時間外に押し出されていないかを見ることです。
始業前の準備が暗黙のルールになっている
介護現場では、勤務開始前に早めに来て情報収集をする人もいます。
たとえば、以下のような準備です。
・前日の申し送りを読む
・利用者さんの状態変化を確認する
・入浴予定や受診予定を見る
・フロアの物品を準備する
・制服に着替えてすぐ動ける状態にする
自分が安心して働くために少し早めに来る人もいますが、問題はそれが職場の暗黙のルールになっている場合です。
「15分前には来て情報を見ておいて」
「勤務開始時間には利用者対応に入っていて」
「早く来ない人はやる気がない」
このような雰囲気がある場合、実質的には始業前から仕事が始まっている可能性があります。特に、上司や先輩から指示されている、来ないと注意される、準備しないと業務に入れない仕組みになっている場合は、単なる自主行動とは言い切れません。
介護職は利用者さんの安全に関わるため、情報収集は重要です。ただし、重要な仕事だからこそ、勤務時間内に組み込まれているかを確認する必要があります。
休憩中なのにナースコールや見守り対応をしている
「休憩はあることになっているけれど、実際はほとんど休めない」という悩みも介護職ではよくあります。
たとえば、休憩中にナースコールが鳴る、食堂で見守りをしながら食事を取る、利用者さんが立ち上がったら対応する、電話や家族対応をするなどです。
休憩時間は、本来は労働から離れて休む時間です。厚生労働省は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要と説明しています。(厚生労働省)
そのため、休憩時間として引かれているのに、実際には利用者対応をしている状態が続くなら、勤怠上の扱いを確認した方がよいです。
介護現場では急変、転倒リスク、食事中のむせ込み、排泄介助など、休憩中でも気になってしまう場面があります。だからといって、毎回休憩が取れないまま「仕方ない」で終わらせると、疲労が抜けず、事故やミスにもつながりやすくなります。
委員会・研修・会議が勤務外扱いになっている
介護施設では、感染対策委員会、事故防止委員会、身体拘束適正化、虐待防止、褥瘡予防、レクリエーション会議など、通常業務以外の集まりもあります。
これらは施設運営に必要なものですが、勤務後に行われることもあります。
問題になりやすいのは、参加が実質的に必要なのに、時間外として扱われないケースです。
たとえば、以下のような状態です。
・勤務後に委員会へ出るが残業申請できない
・休日に研修動画を見るよう言われる
・会議の議事録作成を自宅で行う
・行事準備を勤務外で進める
・不参加だと評価に響く雰囲気がある
もちろん、自由参加の勉強会や個人的な学習まで、すべてが残業になるとは限りません。ただ、職場から参加を求められている、業務上必要な内容である、参加しないと不利益があるような場合は、労働時間として扱うべきか確認する価値があります。
現場で見落としやすいこと
介護職のサービス残業は、「長時間残っている」場合だけではありません。
10分、15分の記録や準備が毎日積み重なることで、月に数時間から十数時間の未払いにつながることがあります。
サービス残業は違法になる?知っておきたい基本
「忙しい職場だから仕方ない」では済まされない
介護職は人手不足になりやすく、時間通りに終わらない日もあります。
排泄介助が重なる、入浴が押す、急な受診が入る、転倒対応がある、家族連絡が必要になるなど、予定通りに進まないことは珍しくありません。
しかし、忙しいことと、残業代を支払わないことは別問題です。
厚生労働省の労働局ページでは、賃金不払残業とは、所定労働時間外に実際に働いた労働時間に見合う賃金や割増賃金を支払わずに労働させることで、いわゆるサービス残業だと説明されています。さらに、残業代が支払われていない場合は労働基準法第37条違反となるとされています。(都道府県労働局所在地一覧)
つまり、介護職だからサービス残業が当たり前というわけではありません。
「みんなやっている」
「昔からそうだから」
「介護はそういう仕事だから」
このような言葉で片づけられている場合でも、実際に働いた時間に対して賃金が支払われているかは別に確認する必要があります。
法定労働時間を超えたら割増賃金の対象になる
労働時間には基本的なルールがあります。
厚生労働省は、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはいけないと説明しています。また、時間外労働をさせる場合には、36協定の締結と届出が必要で、法定労働時間を超えた分には割増賃金が支払われるとされています。(労働チェック)
介護職の場合、シフト制や夜勤があるため、単純に「1日8時間を超えたら全部同じ」とは見えにくいことがあります。
たとえば、以下のような勤務があります。
| 勤務形態 | 確認したいポイント |
|---|---|
| 早番・日勤・遅番 | 前後の準備や記録が勤務時間に入っているか |
| 夜勤 | 休憩・仮眠が実際に取れているか |
| 変形労働時間制 | シフト表と実労働時間の扱いが合っているか |
| パート勤務 | 契約時間を超えた分が記録されているか |
| 固定残業代あり | 固定分を超えた残業代が支払われているか |
特に介護施設では、変形労働時間制を採用していることもあります。その場合、労働時間の見方が通常の勤務と異なることがあります。自分だけで判断が難しいときは、就業規則、雇用契約書、給与明細を確認し、必要に応じて労働基準監督署や専門家に相談しましょう。
36協定があっても残業代が不要になるわけではない
「うちは36協定があるから残業代は出ない」と誤解している人もいます。
しかし、36協定は、一定の条件のもとで時間外労働や休日労働を行わせるための手続きです。36協定があることと、残業代を払わなくてよいことは違います。
厚生労働省は、時間外・休日労働には36協定の締結が必要であり、法定労働時間を超えた分には割増賃金が支払われると説明しています。(労働チェック)
介護施設で残業があること自体が、すぐに問題とは限りません。急な対応や利用者さんの安全確保のために、時間外労働が必要になる日もあります。
ただし、その時間が勤怠に反映されない、残業申請を出しにくい、申請すると嫌な顔をされる、残業をなかったことにされる場合は注意が必要です。
「固定残業代込み」でも確認が必要
求人票や雇用契約書に「固定残業代込み」「みなし残業代あり」と書かれている場合もあります。
この場合、一定時間分の残業代が給与に含まれていることがあります。ただし、固定残業代があるからといって、どれだけ残業しても追加支給が不要になるわけではありません。
確認したいのは、次の点です。
・何時間分の固定残業代なのか
・基本給と固定残業代が分けて記載されているか
・固定時間を超えた分は追加支給されるのか
・深夜手当や夜勤手当との関係はどうなっているか
・給与明細で残業時間と支給額が確認できるか
介護職では、夜勤手当、資格手当、処遇改善手当、固定残業代などが混ざって、給与の内訳がわかりにくいことがあります。
「月給が高く見えるけれど、実は残業代込みだった」
「夜勤手当込みで比較すると基本給が低かった」
「固定残業代を超えているのに追加がない」
このようなこともあるため、給与明細の総額だけで判断しないことが大切です。
確認ポイント
「残業代込み」と書かれていても、内訳が不明確なまま働き続けるのは危険です。
基本給、固定残業代、夜勤手当、処遇改善手当、資格手当がどう分かれているかを確認しましょう。
介護現場で「労働時間」として見落とされやすい仕事
退勤後の記録入力や書類作成
介護職の仕事は、直接介助だけではありません。
記録や書類作成も、利用者さんの生活を支えるために必要な業務です。食事量、水分量、排泄状況、皮膚状態、転倒リスク、服薬後の様子、認知症状の変化などを記録することで、次の職員や看護師、ケアマネジャーに情報がつながります。
そのため、退勤後に記録入力をしている場合は、「なぜ勤務時間内に終わらないのか」を一度整理してみましょう。
たとえば、原因は次のように分かれます。
| 状況 | 見直したい点 |
|---|---|
| 毎日記録が残る | 業務量に対して人員や時間配分が合っているか |
| 特定の職員だけ残る | 業務分担や教育体制に偏りがないか |
| 記録内容が多すぎる | 必要な記録と重複記録が整理されているか |
| 端末が足りない | 記録環境が整っているか |
| 記録時間が勤務内にない | シフトや業務設計に問題がないか |
記録が遅い自分だけが悪い、と決めつける必要はありません。未経験者や新人のうちは記録に時間がかかります。略語や表現、利用者さんごとの注意点に慣れていないためです。
ただし、慣れている職員でも毎日残っているなら、個人の能力ではなく職場の仕組みに問題がある可能性があります。
勤務開始前の情報収集やフロア準備
介護職は、勤務開始時点で利用者さんの状態を把握しておく必要があります。
前日の夜間に発熱があった人、転倒リスクが上がっている人、食事形態が変わった人、排泄パターンが変わった人など、情報を知らずに介助すると危険につながることがあります。
そのため、情報収集そのものは非常に大切です。
ただし、それが勤務時間外に行われるのが当然になっているなら、確認が必要です。
たとえば、勤務開始が7時なのに、6時45分には申し送りノートを読んで物品準備をしている。しかも、それをしないと先輩から注意される。こうした場合、実際には15分早く働いている状態に近いかもしれません。
特に未経験者は、「早く来ない自分が悪いのかな」と思いやすいです。しかし、業務に必要な情報収集なら、本来は勤務の中で行えるようにするのが望ましいです。
休憩時間中の見守りや呼び出し対応
介護現場では、休憩室にいてもナースコールが聞こえたり、フロアの様子が気になったりします。
人手が少ない時間帯だと、休憩中の職員が呼ばれることもあります。特に夜勤では、休憩や仮眠が設定されていても、実際にはコール対応で何度も起きることがあります。
大切なのは、休憩が「書類上あるだけ」になっていないかです。
休憩中に次のような状態が続いている場合は、職場に確認した方がよいです。
・利用者さんの見守りをしながら食事を取っている
・休憩中もコール対応を求められる
・休憩室にいてもすぐ呼ばれる前提になっている
・夜勤の仮眠時間に何度も対応している
・休憩を取れなかったのに勤怠上は引かれている
もちろん、介護現場では突発的な対応がゼロにはなりません。急変や転倒など、すぐに対応が必要な場面もあります。
ただ、頻繁に休憩が取れないなら、現場の人員配置、休憩の回し方、夜勤体制を見直す必要があります。
自宅での行事準備や研修動画の視聴
介護施設では、季節行事やレクリエーションの準備があります。
七夕、夏祭り、敬老会、クリスマス会、誕生日会など、利用者さんが楽しみにしている行事も多いです。現場の職員が飾りや進行表を作ることもあります。
しかし、行事準備が自宅作業になり、材料費も自己負担、時間も勤務扱いされないという状態は注意が必要です。
また、研修動画の視聴やレポート提出が勤務外に求められることもあります。内容が業務上必要で、受講が義務に近いなら、労働時間として扱うべきか確認した方がよいです。
介護職は「利用者さんのために」という気持ちが強い人ほど、無理を抱え込みやすい仕事です。
利用者さんを大切にすることはもちろん重要です。ただし、職員が無理を続けて疲弊すれば、結果的に安全な介護を続けることが難しくなります。
注意したい考え方
「利用者さんのためだから無料でやるべき」と考えすぎると、職員の負担が見えにくくなります。
良い介護を続けるためにも、働いた時間がきちんと扱われる職場かどうかは大切です。
辞める前に確認したい勤怠・給与・職場ルール
まず雇用契約書と就業規則を確認する
サービス残業が気になったら、すぐに退職を決める前に、まず書類を確認しましょう。
確認したいのは、主に以下の書類です。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
・シフト表
・給与明細
・勤怠記録
・36協定の有無
・固定残業代の記載
特に見るべきなのは、勤務時間、休憩時間、残業の扱い、夜勤の休憩や仮眠、固定残業代の有無です。
介護職は夜勤や変形労働時間制があるため、一般的な日勤仕事よりも労働時間の見方が複雑になることがあります。
そのため、「自分の感覚ではおかしい」だけでなく、書類上どうなっているかを確認することが大切です。
給与明細で残業代の欄を見る
給与明細を見るときは、総支給額だけで判断しないようにしましょう。
介護職の給与明細には、さまざまな手当が入っていることがあります。
| 項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 基本給 | 手当を除いた土台の給与 |
| 時間外手当 | 残業時間に応じて支給されているか |
| 深夜手当 | 夜勤時間帯の割増が反映されているか |
| 夜勤手当 | 1回あたりの金額と回数が合っているか |
| 処遇改善手当 | 支給方法や金額に説明があるか |
| 固定残業代 | 何時間分なのか明確か |
| 控除 | 社会保険料や税金が差し引かれているか |
サービス残業が疑われる場合は、残業時間と時間外手当が合っているかを見ます。
たとえば、毎日30分ほど残っているのに、給与明細の残業時間が0時間になっている。休憩が取れていないのに、毎日1時間休憩として引かれている。こうした場合は、勤怠の付け方を確認する必要があります。
ただし、給与計算には締め日や支給月のズレがあります。今月働いた残業代が翌月に反映される場合もあるため、1枚だけで判断せず、数か月分を見るとわかりやすいです。
勤怠記録と実際の退勤時間を比べる
サービス残業を確認するには、勤怠記録と実際の働き方を比べることが大切です。
タイムカード、ICカード、勤怠アプリ、手書きの出勤簿など、職場によって記録方法は違います。
確認したいのは、次のような点です。
・実際に働き始めた時間と打刻時間が合っているか
・退勤後に記録や申し送りをしていないか
・休憩が取れなかった日も休憩扱いになっていないか
・残業申請を出すルールが明確か
・申請した残業が承認されているか
・「残業は付けないで」と言われたことがないか
介護職の場合、退勤打刻後に利用者対応をする、記録を入力する、行事準備をするなどが起こりやすいです。
そのため、できれば自分でもメモを残しておきましょう。
記録しておきたい内容
□ 実際に出勤した時間
□ 実際に業務を始めた時間
□ 退勤打刻の時間
□ 打刻後に行った業務内容
□ 休憩が取れたかどうか
□ 誰から指示された業務か
□ 残業申請を出したか
□ 申請が認められたか
メモは、あとから状況を整理するために役立ちます。感情だけで伝えるより、「いつ、何を、どのくらい行ったか」がわかる方が相談しやすくなります。
いきなり対立せず、まず事実確認として相談する
サービス残業に不満があると、すぐに「違法ですよね」と言いたくなることもあるかもしれません。
ただ、職場内で改善を目指すなら、最初は事実確認の形で相談する方が進めやすい場合があります。
たとえば、次のような聞き方です。
相談するときの聞き方
「記録が勤務時間内に終わらず、退勤後に入力する日が続いています。こういう場合は残業申請してよいでしょうか?」
「休憩中にコール対応が入ることが多いのですが、休憩が取れなかった日はどのように勤怠へ反映すればよいですか?」
「委員会の資料作成を勤務後に行う場合、時間外として申請するルールはありますか?」
「始業前の情報収集は、勤務時間に含まれる扱いでしょうか?」
このように聞くと、感情的な対立ではなく、ルール確認として話しやすくなります。
もし上司がきちんと説明してくれたり、業務時間内に記録時間を作ってくれたりするなら、改善の余地があります。
一方で、「みんなやっているから」「介護職なら普通」「残業代を付けるな」といった対応しかない場合は、職場の体質として注意が必要です。
サービス残業が続くときの対処法
業務量の見直しを相談する
サービス残業が続くときは、残業代の問題だけでなく、業務量そのものが合っていない可能性があります。
特に介護職では、利用者さんの介護度、職員数、入浴人数、記録量、夜勤体制によって負担が大きく変わります。
自分だけが遅いのか、職場全体で業務が回っていないのかを整理してみましょう。
相談するときは、次のように具体的に伝えるとよいです。
・入浴介助の日は記録が30分以上残る
・遅番後の申し送りと記録が重なって退勤できない
・夜勤明けに記録整理が残る
・新人指導をしながら通常業務をこなすため時間が足りない
・休憩が取れない日が週に何回ある
単に「残業が多いです」と伝えるより、どの業務で時間が足りないのかを示した方が、改善策を考えやすくなります。
たとえば、記録時間をシフト内に入れる、入浴担当と記録担当を分ける、申し送りを短く整理する、重複記録を減らすなど、現場でできる改善もあります。
残業申請を出しにくい雰囲気を放置しない
介護職のサービス残業では、「残業申請を出してはいけない」と明確に言われるよりも、申請しにくい空気があるケースが多いです。
たとえば、次のような雰囲気です。
・残業を付けると嫌な顔をされる
・「仕事が遅い」と言われる
・申請しても削られる
・先輩が誰も申請していない
・定時で打刻してから記録を書く流れがある
・残業代を気にする人が悪者扱いされる
このような職場では、新人や未経験者ほど声を上げにくくなります。
しかし、残業申請を出しにくい雰囲気があると、サービス残業が常態化しやすくなります。最初は10分でも、毎日続けば大きな負担になります。
大切な視点
残業代を確認することは、わがままではありません。
自分の労働時間を正しく扱ってもらうことは、安心して働き続けるために必要なことです。
もちろん、現場の人間関係もあるため、伝え方には配慮が必要です。いきなり強い言い方をするより、まずは直属の上司、リーダー、事務担当などに確認しましょう。
外部相談を使うタイミング
職場内で相談しても改善しない場合や、残業代の未払いが続いている場合は、外部の相談先を利用する方法もあります。
厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」では、時間外労働、過重労働による健康障害、賃金不払残業など、仕事に関する問題を電話で相談できます。(労働チェック)
また、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどに相談する方法もあります。
外部に相談するときは、できるだけ事実を整理しておくと話がスムーズです。
・雇用契約書
・給与明細
・シフト表
・勤怠記録
・自分のメモ
・残業申請の記録
・上司とのやり取り
・休憩が取れなかった日の記録
相談したからといって、必ず大ごとにしなければならないわけではありません。まずは「この状況はどう考えればよいか」を確認するだけでも、次の行動を決めやすくなります。
心身に影響が出ているなら早めに距離を取る
サービス残業が続く職場では、疲れが抜けにくくなります。
特に介護職は、身体介助、認知症対応、夜勤、家族対応、記録、委員会など、体力面と精神面の両方に負担がかかる仕事です。
残業代が出ないだけでなく、休憩も取れない、相談しても変わらない、責任ばかり重くなるという状態が続くと、体調を崩してしまうことがあります。
次のような状態がある場合は、無理を続けすぎないでください。
・出勤前に強い不安がある
・休日も疲れが取れない
・眠れない日が増えた
・ミスが増えて自信を失っている
・利用者さんへの対応に余裕がなくなっている
・退職のことばかり考えている
介護職は、人を支える仕事です。しかし、職員自身が限界を超えて働き続ける必要はありません。
体調やメンタルに影響が出ている場合は、上司、産業医、医療機関、家族、信頼できる人に相談しましょう。医療的な判断が必要な場合は、自己判断せず専門職に確認することが大切です。
辞めるか続けるか迷ったときの判断基準
改善する余地がある職場かを見る
サービス残業があるからといって、すぐに辞めるべきとは限りません。
職場によっては、現場の忙しさが原因で一時的に残業が増えている場合もあります。上司に相談することで、記録時間の確保や業務分担の見直しが進むこともあります。
続けるかどうかを判断するときは、職場の反応を見ましょう。
| 職場の反応 | 判断の目安 |
|---|---|
| 相談を聞いてくれる | 改善の余地がある |
| 勤怠ルールを説明してくれる | 不明点を整理しやすい |
| 記録時間を業務内に作る | 現場改善に前向き |
| 残業申請を認める | 労働時間を扱う意識がある |
| 「みんな我慢している」と言う | 常態化している可能性 |
| 申請すると責められる | 長く働くには注意が必要 |
| 打刻後の仕事を求める | サービス残業が続きやすい |
介護職は職場によって働きやすさが大きく変わります。同じ介護職でも、記録方法、人員配置、休憩の取り方、残業申請のしやすさは施設ごとに違います。
「介護職そのものが合わない」と決めつける前に、「今の職場の仕組みが合っていないだけではないか」と考えてみることも大切です。
サービス残業以外の不満も重なっていないか
辞めたいと感じるときは、サービス残業だけでなく、複数の不満が重なっていることがあります。
たとえば、以下のような不満です。
・人手不足で常に忙しい
・休憩が取れない
・夜勤の負担が大きい
・上司に相談しにくい
・新人教育がない
・人間関係が悪い
・給料と仕事内容が見合わない
・利用者対応の責任が重すぎる
・有給が取りにくい
サービス残業がきっかけでも、実際には「大切にされていない」「相談しても変わらない」という不信感が大きくなっている場合があります。
その場合、残業代だけが改善しても、働きにくさが残ることがあります。
辞めるか続けるか迷ったら、不満を一度書き出してみましょう。改善できるものと、職場を変えないと難しいものに分けると判断しやすくなります。
転職を考えるなら求人票の残業表記だけで判断しない
介護職で転職を考える場合、求人票に「残業ほぼなし」「残業月5時間程度」と書かれていても、それだけで安心とは限りません。
大切なのは、実際に残業が発生したときにどう扱われるかです。
面接や見学では、次のような質問をしてみましょう。
面接で確認したい質問
「記録は勤務時間内に行う時間がありますか?」
「残業が発生した場合、申請方法はどのようになっていますか?」
「休憩はフロアを離れて取れる体制ですか?」
「委員会や研修は勤務時間内に行われますか?」
「夜勤中の休憩や仮眠は、実際に取れることが多いですか?」
「始業前の情報収集は勤務時間に含まれていますか?」
質問したときに、具体的に説明してくれる職場は安心材料になります。
反対に、「うちはみんな協力しているから」「細かいことを気にする人は合わないかも」など、労働時間の扱いをあいまいにする職場は注意が必要です。
辞める前に生活面も整理しておく
サービス残業がつらくても、勢いだけで退職すると生活面で困ることがあります。
退職を考える場合は、できれば次の点を整理しておきましょう。
退職前チェックリスト
□ 未払い残業代の有無を確認した
□ 給与明細と勤怠記録を保存した
□ 有給休暇の残日数を確認した
□ 退職時期と次の収入見込みを考えた
□ 転職先の候補を調べた
□ 体調が悪い場合は医療機関や専門職に相談した
□ 上司に相談して改善余地があるか確認した
□ 家族や信頼できる人に状況を話した
今の職場で無理を続ける必要はありません。ただ、退職後の生活や転職活動も現実的に考えておくと、後悔しにくくなります。
介護職の経験は、別の施設や働き方でも活かせます。特養、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護など、働く場所によって残業の出方や業務負担は変わります。
「今の職場が合わない=介護職を続けられない」と決めつけず、働き方を変える選択肢も考えてみましょう。
サービス残業を避けるための職場選びのポイント
記録時間が勤務内に確保されているか
介護職でサービス残業を避けるには、記録時間がどう扱われているかが大きなポイントです。
記録は毎日発生するため、ここが勤務外に押し出されている職場では、残業が常態化しやすくなります。
職場見学や面接では、次の点を確認しましょう。
・記録は紙かタブレットか
・記録を書く時間がシフト内にあるか
・勤務後にまとめて書く流れになっていないか
・新人には記録の書き方を教えてくれるか
・記録内容が重複していないか
・夜勤明けに記録が残りやすくないか
未経験者の場合、記録の書き方に慣れるまで時間がかかります。そのため、教育体制があるかも重要です。
「見て覚えて」「自分で何とかして」という職場より、記録例を見せてくれる、添削してくれる、最初は先輩が確認してくれる職場の方が安心です。
休憩を取れる体制になっているか
介護職で働き続けるには、休憩が取れるかどうかも重要です。
求人票に休憩時間が書かれていても、実際に取れているかは別です。
見学時には、職員がどのように休憩を回しているか、フロアを離れられるのか、夜勤中の仮眠は取れるのかを確認しましょう。
特に夜勤は、休憩や仮眠が取れるかで負担が大きく変わります。
「休憩はあるけれど、コールが鳴ったら対応する」
「仮眠時間はあるが、実際はほぼ寝られない」
「一人夜勤で休憩が取りにくい」
このような職場では、体力的な負担が大きくなりやすいです。
残業申請のルールが明確か
働きやすい職場は、残業があるかないかだけでなく、残業が発生したときのルールが明確です。
たとえば、次のような職場は比較的安心しやすいです。
・残業申請の方法が決まっている
・記録や申し送りも業務として扱われる
・残業が発生した理由を責められない
・上司が業務量を調整してくれる
・勤怠と給与明細の内容がわかりやすい
・休憩が取れなかった場合の対応がある
一方で、次のような職場は注意が必要です。
・残業申請を出しにくい雰囲気がある
・打刻後の記録が当たり前になっている
・始業前に来るのが当然になっている
・休憩中の対応が常態化している
・「介護職なら普通」と説明される
・給与明細の内訳がわかりにくい
残業がまったくない職場を探すのは難しいかもしれません。大切なのは、残業が発生したときに正しく扱われるかです。
職員を大切にする職場かどうかを見る
サービス残業の有無は、職場が職員をどう扱っているかを見る一つの材料です。
職員を大切にしている職場は、利用者さんのケアだけでなく、職員の休憩、教育、相談体制、労働時間にも目を向けています。
見学時には、次のような点も見てみましょう。
・職員が極端に疲れた表情をしていないか
・新人に質問しやすそうな雰囲気があるか
・忙しくても声かけがあるか
・利用者さんへの対応が雑になっていないか
・職員同士の連携が取れているか
・管理者が現場の状況を把握しているか
介護職は、人間関係や現場の雰囲気が働きやすさに直結します。
給与や休日だけでなく、「ここで無理なく働き続けられそうか」という視点で見ることが大切です。
まとめ
介護職でサービス残業があると、「この業界では普通なのかな」と感じてしまうことがあります。
しかし、介護現場が忙しいことと、働いた時間に対して賃金が支払われないことは別です。記録、申し送り、始業前準備、休憩中の対応、委員会や研修など、介護職では労働時間として見落とされやすい業務が多くあります。
まずは、雇用契約書、就業規則、給与明細、勤怠記録を確認しましょう。そのうえで、職場にルールを確認し、改善できる余地があるかを見ることが大切です。
この記事のまとめ
・介護職でもサービス残業が当たり前というわけではない
・記録、申し送り、休憩中の対応なども労働時間として問題になる場合がある
・残業代の有無は給与明細と勤怠記録を合わせて確認する
・36協定や固定残業代があっても、残業代が不要になるとは限らない
・辞める前に、上司への相談、証拠の整理、外部相談を検討する
・改善しない職場で無理を続ける必要はなく、転職も現実的な選択肢になる
介護職は、利用者さんの生活を支える大切な仕事です。
だからこそ、職員自身が疲れ切ってしまう働き方では長続きしません。サービス残業に違和感があるなら、「自分が甘いのかな」と責める前に、まずは事実を整理して確認してみてください。
働いた時間がきちんと扱われる職場を選ぶことは、安心して介護を続けるためにも大切です。


コメント