訪問介護の仕事に興味があっても、「利用者さんの家から次の家へ移動している時間は給料に入るの?」「移動ばかりで実際の収入が少なくならない?」と不安になる人は少なくありません。
訪問介護は、施設で働く介護職と違い、利用者さんの自宅を1件ずつ訪問する働き方です。そのため、介護サービスをしている時間だけでなく、移動時間、待機時間、記録時間、通勤時間の違いを理解しておかないと、求人を見ても本当に働きやすい職場か判断しにくくなります。
特に未経験で訪問介護を始める場合、「時給が高いから良さそう」と思って応募しても、実際には移動時間の扱いや訪問件数によって、思ったより給料が伸びないこともあります。
この記事では、訪問介護の移動時間が給料に入るのか、どの時間が労働時間として扱われやすいのか、働く前に確認しておきたい賃金の考え方をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・訪問介護の移動時間が給料に入る考え方
・通勤時間、移動時間、待機時間の違い
・移動中の給料が通常時給と違う場合の注意点
・求人票で見落としやすい賃金条件
・未経験者が面接で確認すべき質問
・移動時間で損をしにくい職場選びのポイント
訪問介護の移動時間は給料に入るのか
利用者宅から次の利用者宅への移動は労働時間になりやすい
訪問介護の移動時間は、すべてが同じ扱いになるわけではありません。
基本的には、事業所の指示で業務に必要な移動をしており、その時間を自由に使えない場合は、労働時間として扱われる可能性が高いと考えます。
たとえば、次のような移動です。
・事業所から利用者さんの自宅へ向かう時間
・利用者さん宅から次の利用者さん宅へ移動する時間
・利用者さん宅から事業所へ戻る時間
・事業所が指定した集合場所から訪問先へ向かう時間
厚生労働省の資料でも、事業場・集合場所・利用者宅の相互間の移動について、使用者が業務に必要な移動を命じ、自由利用が保障されていない場合は労働時間に該当すると示されています。
訪問介護では、1件目のサービスが終わったあと、すぐに2件目へ向かうことがあります。この場合、職員は「好きな場所で自由に過ごしている」のではなく、次の訪問に間に合うように移動しています。
そのため、利用者宅から利用者宅への移動時間をまったく給料の対象にしない働き方には注意が必要です。
自宅から最初の訪問先、最後の訪問先から自宅は通勤扱いになることがある
一方で、自宅から最初の訪問先へ直行する時間や、最後の訪問先から自宅へ直帰する時間は、一般的には「通勤時間」と考えられることがあります。
通勤時間は、通常の会社員でも給料の対象にならないことが多い時間です。訪問介護でも同じように、直行直帰の移動すべてが労働時間になるとは限りません。
たとえば、次のようなケースです。
・朝、自宅から1件目の利用者宅へ直接向かう
・最後の訪問が終わったあと、そのまま自宅へ帰る
・勤務前に自宅から事業所へ出勤する
・勤務後に事業所から自宅へ帰る
厚生労働省の資料でも、通勤時間はここでいう移動時間には該当しないと整理されています。
ただし、直行直帰の扱いは事業所のルールや勤務形態によって違うことがあります。たとえば、途中で事業所に立ち寄って書類を受け取る、指示を受ける、物品を返却するなどがある場合は、単純な通勤とは言い切れないケースもあります。
不安な場合は、自己判断せず、応募前や入職前に確認しておくことが大切です。
「空き時間」はすべて給料に入るとは限らない
訪問介護では、1件目と2件目の間に時間が空くことがあります。
たとえば、10時に1件目が終わり、次の訪問が12時からの場合、間に2時間あります。この2時間のすべてが給料に入るのかというと、必ずしもそうではありません。
ポイントは、その時間を自由に使えるかどうかです。
移動に必要な時間は労働時間として扱われやすいですが、移動後に長く空いた時間があり、その間に自由に休憩したり、買い物をしたり、自宅に戻ったりできる場合は、労働時間として扱われないことがあります。
厚生労働省の資料でも、Aさん宅からBさん宅への移動時間は労働時間になる一方で、それ以外の空き時間については、労務に服する必要がなく自由利用が保障されていれば、労働時間として扱う必要はないとされています。
ここを誤解すると、「訪問と訪問の間は全部給料が出ると思っていたのに違った」という不満につながりやすくなります。
押さえておきたい考え方
訪問介護では、移動時間・待機時間・空き時間・通勤時間を分けて考える必要があります。
「訪問の合間だから全部給料が出る」とも、「介助していないから全部給料が出ない」とも言い切れません。
移動時間と給料で誤解しやすいポイント
介護サービス中の時給と移動中の時給が違う場合がある
訪問介護では、サービス提供中の時給と、移動時間の時給が違う事業所もあります。
たとえば、求人票に「身体介護 時給1,800円」「生活援助 時給1,400円」と書かれていても、移動時間は別の単価で計算されることがあります。
この場合、移動時間に対して給料が出ていれば必ず問題というわけではありません。厚生労働省の資料でも、訪問介護の業務に直接従事する時間と、それ以外の業務に従事する時間の賃金水準は、最低賃金を下回らない範囲であれば、労使の話し合いによって決定して差し支えないとされています。
つまり、サービス提供中の時給と移動中の時給が違うこと自体はあり得ます。
ただし、問題はそこではありません。
大切なのは、移動時間の扱いが雇用契約書や就業規則などで明確になっているかです。
「なんとなく移動手当が出る」「詳しくは入ってから説明する」といった状態だと、働き始めてから認識の違いが出やすくなります。
「1件いくら」の手当だけで足りるとは限らない
事業所によっては、移動時間に対して「1件あたり〇円」「移動1回につき〇分として計算」という形で手当を出している場合があります。
このような定額制は、必ずしも悪いとは限りません。
ただし、実際の移動時間が定額で想定されている時間を超えた場合に、超過分がどう扱われるかが重要です。厚生労働省の資料では、移動に係る賃金を定額制にすることについて、実労働時間に基づき支払うべき賃金が定額を超える場合に超過分を支払うのであれば可能とされています。また、その場合でも雇入通知書や就業規則で明示する必要があるとされています。
たとえば、事業所が「移動1回15分」として賃金を払っている場合でも、実際には交通状況や訪問先の距離によって30分かかることがあります。
そのようなときに、
・超過分が支払われるのか
・渋滞や駐車場探しの時間はどう扱うのか
・記録上はどのように申告するのか
・事業所に報告するルールがあるのか
を確認しておかないと、働く側が負担を抱えやすくなります。
注意したい点
「移動手当あり」と書かれていても、それだけで安心とは限りません。
金額だけでなく、計算方法、記録方法、超過した場合の扱いまで確認することが大切です。
記録が残っていないと後から確認しにくい
移動時間の給料でトラブルになりやすい理由のひとつが、記録の残りにくさです。
施設勤務であれば、出勤・退勤の時間がタイムカードで管理されやすいですが、訪問介護は外で働く時間が多くなります。そのため、事業所がどのように移動時間を把握しているかによって、給料のわかりやすさが大きく変わります。
たとえば、次のような管理方法があります。
・スマホアプリで訪問開始と終了を記録する
・紙の業務日報に移動時間を記入する
・サービス提供記録とあわせて移動時間を申告する
・事業所があらかじめ標準移動時間を設定する
・予定表と実績を照らし合わせて確認する
厚生労働省の資料でも、移動時間を含めた労働時間を適切に管理することは使用者の責務であり、移動に要した時間を確認し、記録する必要があるとされています。
未経験者の場合、「記録の仕方がよくわからない」「少しの移動時間なら申告しない方がよいのかな」と遠慮してしまうことがあります。
しかし、移動時間は働き方や給料に関わる大事な部分です。わからないときは、サービス提供責任者や管理者に確認しながら記録するようにしましょう。
訪問介護で移動時間が負担になりやすい働き方
訪問先の距離が広いと体力も時間も削られやすい
訪問介護は、同じ「1日5件勤務」でも、訪問先の距離によって負担が大きく変わります。
近いエリアにまとまっていれば、移動は比較的スムーズです。しかし、訪問先が広範囲に散らばっていると、移動だけで疲れてしまうことがあります。
特に、車移動の場合は次のような負担があります。
・渋滞に巻き込まれる
・駐車場が見つからない
・狭い道や一方通行に気を使う
・雨の日や夕方の運転が大変
・時間に追われて焦りやすい
自転車や徒歩の場合も、天候や坂道、荷物の量によって体力的な負担が増えます。
訪問介護は、利用者さんの自宅で生活援助や身体介護を行う仕事です。サービス中は、排泄介助、入浴介助、移乗介助、掃除、調理、買い物などを行うことがあります。
そのうえで移動距離が長いと、介護業務そのものよりも「次の訪問に間に合うか」という緊張感が負担になることがあります。
件数が多いほど移動時間の扱いが重要になる
訪問介護では、1日1〜2件だけ働く人もいれば、1日5〜7件ほど訪問する人もいます。
訪問件数が増えるほど、移動回数も増えます。つまり、移動時間の給料の扱いがあいまいな職場では、件数が多いほど不満が出やすくなります。
たとえば、次のような働き方を考えてみます。
| 働き方 | 起こりやすい負担 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 1日2件だけ訪問 | 空き時間が長くなることがある | 空き時間は自由に使えるか |
| 午前中に連続3件 | 移動が慌ただしくなりやすい | 移動時間が十分に組まれているか |
| 生活援助中心で件数が多い | 1件ごとの単価に左右されやすい | 移動手当や記録時間の扱い |
| 身体介護中心で移動も多い | 体力的な疲労が大きい | 休憩時間を確保できるか |
| 車で広範囲を回る | ガソリン代や駐車場の負担が出やすい | 交通費・車両手当の有無 |
訪問介護の給料を見るときは、時給だけでなく、1日の訪問件数、移動距離、空き時間、手当の有無をセットで見ることが大切です。
時給が高く見えても、訪問と訪問の間が大きく空いていたり、移動時間の扱いが不明確だったりすると、実際の収入や働きやすさに差が出ます。
休憩が取れないシフトは長く続けにくい
訪問介護では、移動時間が多いと休憩の取り方も重要になります。
「移動中に少し座っているから休憩のようなもの」と考えられることがありますが、これは注意が必要です。
休憩時間は、労働から離れて自由に使える時間である必要があります。厚生労働省の資料でも、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要で、休憩時間は自由に利用させなければならないとされています。(厚生労働省)
また、訪問介護のシフト例として、サービス提供と移動を合わせて6時間20分になる場合、移動時間も労働時間に入るため45分以上の休憩が必要と説明されています。(厚生労働省)
つまり、移動している時間は休憩とは別に考える必要があります。
未経験で訪問介護を始める場合、最初は「仕事を覚えること」に意識が向きがちです。しかし、長く働くうえでは、休憩がきちんと取れるか、移動に無理がないかも大切な判断材料になります。
求人票で見落としやすい給料の確認ポイント
「時給〇円」だけで月収を判断しない
訪問介護の求人では、施設介護より時給が高く見えることがあります。
特に登録ヘルパーやパートの場合、身体介護の時給が高く表示されている求人もあります。未経験者から見ると、「訪問介護は給料が良さそう」と感じるかもしれません。
しかし、求人票の時給だけで判断するのは危険です。
訪問介護では、給料に関わる要素がいくつもあります。
・サービス提供中の時給
・移動時間の賃金
・記録時間の扱い
・待機時間の扱い
・キャンセル時の補償
・交通費やガソリン代
・処遇改善手当
・資格手当
・早朝、夜間、休日手当
たとえば、時給1,800円と書かれていても、それが身体介護のサービス提供中だけの時給で、移動時間や空き時間は別扱いという場合があります。
一方で、時給はやや低く見えても、移動時間や記録時間、キャンセル補償が明確で、安定して収入を得やすい事業所もあります。
給料を見るときの視点
訪問介護の給料は、時給の高さだけでなく、
「どの時間に給料が出るのか」
「どの手当があるのか」
「急なキャンセル時にどうなるのか」
まで確認して判断しましょう。
交通費と移動時間の給料は別で考える
訪問介護で混同しやすいのが、交通費と移動時間の給料です。
交通費は、移動にかかった実費や車両使用に対する補助として支払われるものです。一方で、移動時間の給料は、その時間が労働時間にあたる場合に支払われる賃金です。
つまり、交通費が出ているからといって、移動時間の給料が不要になるわけではありません。
たとえば、車で訪問する場合には、次のような費用や時間が発生します。
・ガソリン代
・駐車場代
・車両の消耗
・利用者宅間の移動時間
・駐車場所を探す時間
・事業所への報告や記録時間
求人票に「交通費支給」と書かれていても、それがどこまで含むのかは事業所によって違います。
自家用車を使う場合は、ガソリン代だけでなく、駐車場代や車両手当の有無も確認しておくと安心です。
キャンセル時の給料も確認しておきたい
訪問介護では、利用者さんの体調不良や入院、家族の都合などで、急にサービスがキャンセルになることがあります。
このとき、すでに移動していた場合や、訪問直前にキャンセルになった場合の給料がどうなるのかは、働く側にとって大切なポイントです。
たとえば、次のようなケースがあります。
・訪問先に到着したあとにキャンセルになった
・移動中にキャンセル連絡が入った
・前日にキャンセルが決まり、予定していた勤務がなくなった
・キャンセル分の代替訪問をすぐに入れてもらえた
・キャンセル手当だけ支給された
キャンセル時の扱いがあいまいだと、予定していた収入が減りやすくなります。
特に、登録ヘルパーのように訪問件数で収入が変わりやすい働き方では、キャンセル補償の有無が生活に影響することもあります。
未経験者は、仕事内容だけでなく、こうした賃金ルールも確認しておきましょう。
面接や応募前に確認したい質問
移動時間について聞くのは失礼ではない
「給料のことを細かく聞くと印象が悪くなりそう」と不安になる人もいるかもしれません。
しかし、訪問介護では移動時間の扱いが働きやすさに直結します。応募前に確認するのは自然なことです。
むしろ、移動時間や記録時間の扱いを丁寧に説明してくれる事業所は、労務管理をきちんと考えている可能性があります。
聞き方が不安な場合は、次のようにやわらかく確認するとよいです。
面接で聞きたい質問
「訪問と訪問の間の移動時間は、どのように給料へ反映されますか?」
「移動時間は実際の時間で記録しますか?それとも定額の手当ですか?」
「移動が予定より長くなった場合は、どのように申告しますか?」
「直行直帰の場合、どこからどこまでが勤務時間になりますか?」
「記録や報告にかかる時間の扱いも教えていただけますか?」
大切なのは、相手を責めるように聞くのではなく、働く前の確認として聞くことです。
「未経験なので、勤務時間や記録のルールを正しく理解しておきたいです」と添えると、自然に質問しやすくなります。
雇用契約書や就業規則で確認する
口頭で説明を受けただけでは、あとから認識の違いが出ることがあります。
入職前には、雇用契約書や労働条件通知書などで、賃金の計算方法を確認しておきましょう。
特に見ておきたいのは、次の項目です。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 基本時給 | どの業務に対する時給か |
| 移動時間 | 労働時間として扱われる範囲 |
| 移動手当 | 金額、計算方法、超過時の扱い |
| 交通費 | ガソリン代、駐車場代、自転車・車両手当 |
| 記録時間 | サービス提供後の記録が給料に含まれるか |
| キャンセル時 | 手当や補償の有無 |
| 休憩時間 | 自由に使える時間として確保されるか |
| 直行直帰 | 勤務開始・終了の扱い |
書面で確認できない部分がある場合は、サービス提供責任者や管理者に聞いてみましょう。
訪問介護は一人で利用者宅へ行く場面が多いため、最初にルールを理解しておくことが安心につながります。
不明点をそのままにして働き始めない
未経験者は、採用されることを優先して、不安な点を聞けないまま入職してしまうことがあります。
しかし、訪問介護の移動時間や給料のルールは、働き始めてから毎日のように関わる部分です。
ここがあいまいなままだと、
・思ったより収入が少ない
・移動ばかりで疲れる
・記録してよい時間がわからない
・休憩なのか待機なのかわからない
・不満があっても言い出しにくい
という状態になりやすくなります。
もちろん、最初からすべてを完璧に理解する必要はありません。ただし、わからないことを確認できる職場かどうかは、とても大切です。
応募前チェックリスト
□ 移動時間が給料に入る範囲を説明してもらえる
□ 通勤時間と業務中の移動時間の違いが明確
□ 移動手当の金額や計算方法がわかる
□ 実際の移動が長引いたときの申告方法がある
□ 記録時間や報告時間の扱いが決まっている
□ キャンセル時の給料や手当を確認できる
□ 休憩時間をきちんと取れるシフトになっている
□ 未経験者が質問しやすい雰囲気がある
移動時間で損をしにくい訪問介護の職場選び
訪問エリアが広すぎない事業所を選ぶ
移動時間の負担を減らすには、訪問エリアの確認が大切です。
事業所によっては、近隣エリアを中心に訪問しているところもあれば、広い範囲を車で回るところもあります。
未経験者の場合、最初から広範囲を一人で回る働き方は負担が大きいことがあります。
特に、土地勘がない地域、駐車しにくい住宅街、交通量の多いエリアでは、移動だけで緊張しやすくなります。
応募前には、次のように確認してみましょう。
・主な訪問エリアはどこか
・1日の平均移動距離はどのくらいか
・車、自転車、徒歩のどれが多いか
・駐車場がない利用者宅はあるか
・未経験者は近いエリアから担当できるか
訪問介護は、介護技術だけでなく、時間管理や移動ルートの把握も必要になります。最初は、無理なく回れる範囲から慣れられる職場の方が安心です。
同行期間がある職場は移動ルールも覚えやすい
訪問介護では、利用者さんの自宅ごとに注意点が違います。
介助方法だけでなく、玄関の入り方、駐車場所、鍵の扱い、記録方法、家族への声かけなど、覚えることが多くあります。
そのため、未経験者には同行期間がある職場の方が安心です。
同行中に確認できることは、介助だけではありません。
・訪問先までの行き方
・次の訪問への移動時間
・記録を書くタイミング
・サービス終了後の報告方法
・遅れそうなときの連絡先
・移動時間の申告方法
こうした実務的な部分は、求人票だけではわかりません。
「同行は何回ありますか?」だけでなく、「移動や記録のルールも同行中に教えてもらえますか?」と聞いておくと、働き始めてからの不安を減らしやすくなります。
給料の説明があいまいな職場は慎重に見る
訪問介護の求人を見るとき、時給の高さだけで魅力的に感じることがあります。
しかし、面接で移動時間の扱いを聞いたときに説明があいまいな場合は、慎重に判断した方がよいです。
たとえば、次のような返答には注意が必要です。
・「移動時間は普通は給料に入らないですよ」
・「みんな細かくは気にしていません」
・「入ってから覚えれば大丈夫です」
・「求人票の時給だけ見ておいてください」
・「移動は自己責任です」
もちろん、言い方だけで悪い職場と決めつける必要はありません。ただ、労働時間や賃金の説明が不明確なままだと、働き始めてからトラブルになりやすくなります。
訪問介護は、利用者さんの生活を支える大切な仕事です。その仕事を安心して続けるためには、働く側の労働条件も大切にされている必要があります。
職場選びの判断ポイント
給料の説明がわかりやすい職場は、未経験者にとって安心材料になります。
反対に、移動時間・記録時間・キャンセル時の扱いを説明してもらえない場合は、すぐに決めず、他の求人とも比較しましょう。
まとめ:訪問介護の移動時間は給料の見方を理解してから判断しよう
訪問介護の移動時間は、給料に関わる大切なポイントです。
利用者宅から次の利用者宅への移動など、事業所の指示で業務に必要な移動をしており、自由に使えない時間は、労働時間として扱われる可能性が高くなります。
一方で、自宅から最初の訪問先、最後の訪問先から自宅へ帰る時間は、通勤時間として扱われることがあります。また、訪問と訪問の間の空き時間も、自由に使える状態であれば労働時間に含まれない場合があります。
だからこそ、訪問介護の求人を見るときは、時給の高さだけで判断しないことが大切です。
移動時間の給料、交通費、記録時間、キャンセル時の補償、休憩の取り方まで確認しておくと、働き始めてからの不安を減らしやすくなります。
未経験者の場合、最初は仕事内容だけで精一杯になりがちです。だからこそ、移動や賃金のルールがわかりやすく、質問しやすい職場を選ぶことが安心につながります。
この記事のまとめ
・訪問介護の移動時間は、業務に必要で自由に使えない場合は労働時間になりやすい
・自宅から最初の訪問先、最後の訪問先から自宅は通勤扱いになることがある
・空き時間や待機時間は、自由に使えるかどうかで扱いが変わる
・サービス中の時給と移動時間の時給が違う職場もある
・「移動手当あり」だけでなく、計算方法と超過分の扱いを確認する
・未経験者は、訪問エリア、同行期間、記録方法、質問しやすさも見て職場を選ぶ
訪問介護は、利用者さんの自宅で一人ひとりの生活を支えるやりがいのある仕事です。
ただし、移動が多い働き方だからこそ、給料の仕組みを理解しないまま始めると、後から「思っていた働き方と違った」と感じることがあります。
不安がある場合は、応募前に遠慮せず確認しましょう。移動時間や賃金の説明を丁寧にしてくれる職場なら、未経験でも安心して一歩を踏み出しやすくなります。


コメント